ENGINEER VISA

エンジニアビザとは

エンジニアビザとは、外国人ITエンジニアの在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の在留資格審査期間の短縮・明確化を図る国家戦略特区を活用した制度です。

福岡市が事前に、外国人ITエンジニアの就職予定先である企業の経営の安定性等を確認・認定することにより、出入国在留管理庁の審査期間が1~3カ月程度かかっているところ、約1カ月で審査を終えることができ、計画的かつ迅速に外国人ITエンジニアが入国できます。
この制度を多くの外国人ITエンジニア、企業に活用してもらい、エンジニアフレンドリーシティ福岡のコンセプトである、「エンジニアが集まる、活躍する、成長する街」を目指していきます。

対象企業の要件

  • 福岡市内に事業所があり、当該事業所において当該外国人を就労させること

  • 商業・法人登記していること

  • 上場していないこと

  • エンジニアフレンドリーシティ福岡賛同企業であること

  • 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

  • 市税に係る徴収金を滞納していないこと

  • 事業内容が以下のいずれかに該当すると福岡市が認める企業であること

    大分類 E製造業

    中分類 28電子部品・デバイス・電子回路製造業

    大分類 E製造業

    中分類 30情報通信機械器具製造業

    大分類 G情報通信業

    中分類 37通信業

    大分類 G情報通信業

    中分類 39情報サービス業

    大分類 G情報通信業

    中分類 40インターネット付随サービス業

    大分類 L学術研究、専門・技術サービス業

    中分類 71学術・開発研究機関

    小分類 711自然科学研究所

    細分類 7112工学研究所

    日本標準産業分類(平成25年10月改定(第13回改訂)(平成26年4月1日施行)) に基づく分類

対象の外国人ITエンジニアの要件

  • 以下に分類された業務及びそれに付随する職務に従事する予定であると福岡市が確認した者

    大分類 B専門的・技術的職業従事者

    中分類 07製造技術者(開発)

    小分類 072電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く)(開発)

    大分類 B専門的・技術的職業従事者

    中分類 10情報処理・通信技術者

    小分類
    101システムコンサルタント / 102システム設計者 /
    103情報処理プロジェクトマネージャー / 104ソフトウェア作成者 /
    105システム運用管理者

    日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)に基づく分類

手続きフロー

1

福岡市にメールで申請

申請書(様式第1号)に以下の資料を添付して福岡市新産業振興課宛にメール
・登記の履歴事項全部証明書
・財務諸表(直近2期分)
誓約書(様式第6号)
同意書(様式第1号:要領第3条関係様式)
・企業概要資料
・その他、福岡市が必要と認める書類

※登記の履歴事項全部証明書は別途原本を<お申込み・お問い合わせ先>へ郵送
※更新の場合は更新申請書(様式第2号)に上記と同じ資料を添付して申請

2

福岡市で確認2週間~1カ月

・経営の安定性等について、申請書類に基づき中小企業診断士に意見照会
・暴力団排除に基づく照会
・市税の滞納照会

3

認定書の交付

福岡市から企業へ認定書(様式第3号)の交付(有効期間1年間)
・手数料(300円)を支払う

4

福岡出入国在留管理局へ申請

在留資格証明書交付申請時に③の書類を添付して申請
約1カ月で在留資格審査終了!

関連リンク

お申し込み・お問い合わせ先

〒810-8620  
福岡市中央区天神1-8-1  福岡市役所14F

福岡市経済観光文化局新産業振興部新産業振興課

: shinsangyo.EPB@city.fukuoka.lg.jp