ENGINEER VISA

エンジニアビザとは

エンジニアビザとは、これまで海外のITエンジニアや半導体関連エンジニア等が日本で仕事をするにあたり、出入国在留管理庁の在留許可の審査に1~3ヵ月かかっていたところ、約1ヵ月で審査を終えることが出来るようになる国家戦略特区を活用した制度です。
この制度を多くの外国人エンジニア、企業に活用してもらい、エンジニアフレンドリーシティ福岡のコンセプトである、「エンジニアが集まる、活躍する、成長する街」を目指していきます。

本制度を活用出来る方について

エンジニアビザは、外国人エンジニアが就職する予定の「企業」に対し自治体が認定書を交付します。活用主体は「個人」では無く、「企業」になりますのでご注意ください。

本制度を利用できる企業の要件

  • 福岡市内に事業所があり、当該事業所において当該外国人を就労させること
    ただし、労働者派遣業に該当する企業であるときは、派遣先の事業所が福岡市内にあること

  • 商業・法人登記していること

  • 上場していないこと

  • エンジニアフレンドリーシティ福岡賛同企業であること
    なお、労働者派遣業においては派遣先企業がエンジニアフレンドリーシティ福岡賛同企業であること

  • 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

  • 市税に係る徴収金を滞納していないこと

  • 事業内容が以下のいずれかに該当すると福岡市が認める企業であること
    ※事業内容の詳細については、要綱第4条第1項(4)に定める

    ①情報通信業
    ②半導体関連産業に関する製造業
    ③労働者派遣業(①②に該当する企業へ派遣することを目的に、外国人エンジニアを雇用する場合に限る)

本制度で入国させることの出来るエンジニアの要件

手続きフロー

1

福岡市にメールで申請

申請書(様式第1号)に以下の資料を添付して福岡市新産業振興課宛にメール
①登記の履歴事項全部証明書
②財務諸表(直近2期分)
誓約書(様式第6号)
誓約書(様式第7号)※派遣先企業対象

同意書(様式第1号:要領第3条関係様式)
⑤企業概要資料
⑥その他、福岡市が必要と認める書類

※登記の履歴事項全部証明書は別途原本を<お申込み・お問い合わせ先>へ郵送
※労働者派遣業の申請の場合、派遣元企業の上記書類と合わせて、派遣先企業の①~⑥までの書類を提出
※更新の場合は更新申請書(様式第2号)に上記と同じ資料を添付して申請

2

福岡市で確認2週間~1カ月

・経営の安定性等について、申請書類に基づき中小企業診断士に意見照会
・暴力団排除に基づく照会
・市税の滞納照会

3

認定書の交付

福岡市から企業へ認定書(様式第3号)の交付(有効期間1年間)
・手数料(300円)を支払う

4

福岡出入国在留管理局へ申請

在留資格証明書交付申請時に認定書の写しを添付して申請
約1カ月で在留資格審査終了!

関連リンク

お申し込み・お問い合わせ先

〒810-8620  
福岡市中央区天神1-8-1  福岡市役所14F

福岡市経済観光文化局新産業振興部新産業振興課

: shinsangyo.EPB@city.fukuoka.lg.jp